お知らせ

2023/06/29

市民・企業提案型事業Q&A

1 事前相談に関すること

Q(1) 「事前相談」では,どのような内容を相談できますか。

A 提案する事業案が「本支援制度の対象となるかどうか」,「希望する支援内容」についてご相談いただけます。
事前相談では,事務局から提案事業の内容を詳細にお尋ねし,「新たな事業」であるか,「ばら」「世界バラ会議」の要素があるかなどお伺いした上で,「対象」となるかどうかを事務局からお伝えします。(その場で対象かどうかをお伝えできない場合もあります。)
また,「支援内容」については,実行委員会から行う支援内容をお伝えし,支援事業としてのイメージをすり合わせます。ただし,「事業が採択されるか」「補助金が受けられるか」などは,審査会を経なければお答えできません。
「事前相談」のない申請は,事業の詳細や,希望する支援内容の詳細が不明となるため,お受けできません。

 

Q(2) 申請には「事前相談」が必要とありますが,どのような要件を満たせば「事前相談」を行ったことになりますか。

A 次の内容をお伝えいただいた場合,「事前相談が完了した」ものとします。
なお,事前相談の中でお尋ねする内容については,「募集要項」7ページをご覧ください。

  •  提案者名
  •  連絡先
  •  事業内容

(「本支援制度の対象となるか」の判断が可能な程度の事業説明をいただくものとします。)

  •  希望する支援内容
  •  事前相談の段階におけるHP等での「公開」の可否

(連携しての事業実施の呼びかけや,更なるアイデアのブラッシュアップのため,商品開発に支障がある場合などを除き,原則,公開します。)

 

Q(2) 「事前相談」までに行った方が良いことがありますか。

A 予め申請書類の下書きや事業内容が分かる書類を事務局宛にメール送付いただくと,事前相談の際の対応がスムーズです。事前送付のない場合,その場では支援制度の対象となるか否かをお伝えできないことがあります。

 

2 提案主体に関すること

Q(1) 1つの企業(法人・団体等)から複数の事業を申請できますか?

A 団体が申請できるのは,1つの事業提案に限ります。支援(補助)対象期間中に複数のイベント・事業を実施する場合には,全体を一連の事業として申請することができます。

 

Q(2) 企業(法人・団体等)の所在地が福山市外ですが提案できますか。

A 企業・法人であって,支援対象事業に関連して市内企業との提携関係を有する事業者の場合,書面で協力体制を証明できれば,ご提案いただけます。また,団体の場合,福山市民(市内在住・在勤・在学)を含む5人以上で構成された団体であれば可能です。(構成員名簿の提出を求める場合があります。)

 

Q(3) 協力体制とは,具体的にはどのようなものですか。

A 協力体制の有形無形に制限はありませんが,本市内に所在する協力会社等が,支援対象事業にかかって福山市内で活動する実態があり,支援対象事業に関して事務局との連絡・連携が取れることを目安とし,その是非に関しては事前相談時に事務局にご相談ください。

 

Q(4) 複数の学校の学生で構成された団体でも申請できますか。

A 所属する学校の学校長名で申請が可能であれば,「ウ 学生団体等」として申請が可能です。また,規約等を定めており,責任の所在(学生以外の監督者)が明確であれば,「イ 団体等」として申請が可能です。

 

Q(5) 学校長が申請する「ウ 学生団体等」であって,指導者兼責任者(担当者)が外部指導者である場合も申請ができますか。

A 学校長の同意があれば,外部指導者であっても対象となります。

 

Q(6) 申請時点の構成員と,事業完了時点(例:2025年5月)の構成員が異なる場合にも申請できますか。

A 新入学や卒業などで構成員が変わる場合でも,責任者の所在が明らかな場合で,事業が継続・完了される場合には,申請いただけます。

 

 

3 支援対象事業

Q(1) 【新商品開発】「ばら」を商品の要素として用いる,とはどの程度のことを言いますか。

A 補助対象事業の本旨は「新たな商品」であることにあり,既存商品を変じてばらをかたどったものや,既存商品の容器にばらを付しただけのものは,「ばら」を商品として用いていたとしても,A部門(新商品開発)事業の対象外です。ただし,C部門(その他提案事業)としての申込は可能です。
対して,ばらの香りやばらの形をかたどったものであっても,商品の内容が「新たな商品」と認められる場合には,対象となる場合があります。まずは,提案を検討しているアイデアを事務局にご相談ください。

 

Q(2) 【新商品開発】SDGsの趣旨に沿う商品,とはどのような商品のことを言いますか。

A 環境配慮商品や,持続可能なばらのまちづくりに資するものであるなど,SDGsの17の目標のいずれかに合致し,またそのPRが可能な商品のことを言います。ただし,明らかに環境配慮がされていないなどの場合には,事務局から指摘する場合があります。

 

Q(3) 【新商品開発】 事業者でない団体等であっても,新商品開発に取り組むことができますか。

A 今回の補助事業で開発した新商品は,補助事業完了後の販売・事業化が期待されるものであるため,団体として,広く販売するための商品生産体制と,継続的な販路の確保を担保できる場合には,新商品開発への申請も可とします。ただし,商品販売は収益事業であり,課税対象であることに注意してください。

 

Q(4) 【イベント実施等】イベント等とは,大規模集客イベントである必要がありますか。

A 広く市民が参加可能な事業であれば,参加人数は問いません。また,複数回(複数日)開催するイベントを一つの事業として申請することも可能です。

 

Q(5) 【記念作品の制作】記念作品として1事業で制作できるのは,1作品までですか。

A 作品数に制限はありませんが,対象事業となるのは,条件を満たす記念作品のみです。例えば,複数人が作品を制作する場合で,全員が「ばら」をテーマとする場合には対象となりますが,「ばら」や「世界バラ会議福山大会」をテーマとしない作品の制作をする人もいるという場合には,その部分は対象外となります。ただし,それら作品全体を束ねた展覧の「催し」を行う場合で,「イベント実施等」として,展覧会全体で機運醸成に資すると事務局が判断した場合,経費の全体が対象となる場合があります。

 

 

4 補助対象経費

Q(1) 補助対象経費になるのは,いつからの経費ですか。

A 事業採択後の経費です。事業採択は,審査会後に行いますので,概ね11月中旬を目安としてください。

 

Q(2) イベントの入場料や参加費を徴収してもいいですか。

A 問題ありません。ただし補助対象経費から収入を差し引いた額が補助対象額となります。

 

Q(3) 【新商品開発】 商品開発終了後,事業化を検討しています。いつまでの経費が対象になりますか。

A 開発段階以降の経費は対象となりません。例えば,販路開拓費用や商談会にかかる費用等,事業化に向けた事前展開を行う経費は補助対象となりますが,新商品販売開始後・量産化後に更なる販路拡大を狙って行う事業費等は対象外です。
また,商品開発目途が立ち,原材料を一括仕入れする場合で,当該仕入れの中に試作品分の経費と,販売する商品分の経費とを含む場合には,試作品に該当する部分のみが対象となります。

 

Q(4) スタッフにかかる経費はどのように計上したらよいですか。

A 専門家であっても,団体の構成員への給与や報酬・謝礼は補助対象経費になりません。事業実施のために不可欠な交通費や宿泊費等は,必要性・妥当性が説明できれば補助対象経費となる場合がありますので,支払い前に事務局へご相談ください。

 

Q(5) イベントの参加料等の収入が見込みを達成できなかった場合,事業は実施できますか。

A 参加料収入が見込みに達しない場合でも,決定された補助額は増額しませんので,収入金額に合わせた事業の縮小や内容の見直しにより,事業を実施してください。

 

 

4 審査会に関すること

Q(1) 審査はどのような形で行われますか。

A 提出された資料に基づき,事務局が一次判断を行った上,必要と認める場合,申請者にプレゼンテーションを要請します。プレゼンテーションの日時・方法に関しては,申請者の意向を事前確認の上,別途通知します。

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